フロン排出抑制法の改正のお知らせ
機器管理者のみなさまへフロン排出抑制法の改正(2020年4月1日施行)により業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器を廃棄する際の規制が強化されました。
〇機器を捨てる際にフロン類を回収しない違反には罰金が科せられます。
・フロン類を回収しないまま機器を廃棄する違反については、行政処分のみならず、刑事罰(50万円以下の罰金)の適用対象となります。
・機器廃棄時には必ず充塡回収業者にフロン類の回収を依頼してください。
〇フロン類の回収が証明できない機器は引取ってもらえません。
・廃棄物・リサイクル業者に業務用エアコン等の処分を依頼する際には、引取証明書の写しを渡してください。
※引取証明書:充塡回収業者がフロン類を回収した際に発行する書面
≪詳細は、フロン排出抑制法ポータルサイトを御覧ください≫
http://www.env.go.jp/earth/furon/
機器管理者の皆様へ.pdf (0.89MB)