令和3年度甲州市地域応援商品券について【取扱店舗追加(10/13)】
※取扱店舗が追加されましたので下記の「取扱店舗」でご確認ください!
(令和3年10月13日時点)
【取扱店舗】
※対象店舗にはポスターとのぼり旗が掲示されますのでご確認ください。
※取扱店舗登録については商工会へお問い合わせください。(0553-33-2236)
【その他】
商品券の利用対象とならないもの
〇国・地方公共団体への支払いや公共料金(電話料、電気料等)の支払い
〇出資や債務の支払い(事業活動に伴う仕入れ・経費、振込代金、振込手数料)
〇ギフトカード、プリペイドカード等換金性の高いものの購入及び電子マネーへの入金(チャージ)
〇たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
〇現金との換金、金融機関への預け入れ
〇特定の政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
〇商品券の交換及び売買
商品券取扱い厳守事項
〇商品券は物品の販売又は役務の提供などの取引において利用可能
〇商品券と現金の交換は禁止
〇商品券面額以下の利用であってもお釣りは出さない
〇利用期間を過ぎた商品券は受け取らない
〇商品券の盗難、紛失、滅失等に対して、発行者は責を負わない