商業登記規則等の一部改正について
平成28年10月1日以降の株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請に当たっては、添付書面として、「株主リスト」が必要となる場合があります(商業登記規則61条2項・3項,投資法人登記規則3条,特定目的会社登記規則3条)。
商業登記規則等の一部を改正する省令(平成28年法務省令第32号)が本年10月1日から施行されます。
この改正により、登記すべき事項につき、株主全員の同意を要する場合(商業登記規則第61条第2項)及び株主総会の決議を要する場合(同規則第61号第3項)には、登記申請書の添付書面として従来の添付書面のほかに、新たに「株主リスト」を添付する取扱いとなります。
なお、詳細については、法務省ホームページにてご確認ください。