特定退職金共済
毎月定額の掛金で、将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。
- ○加入できる事業主(共済契約者)
- 商工会に加入している会員の事務所で、15歳から80歳までの従業員を雇用している事業主(法人企業)であれば誰でもできます。
- ○加入できる従業員(被共済者)
- 事業主に雇用されている従業員のうち、15歳から80歳までの人が加入できます。ただし、事業主、役員(使用兼務役員を除く)もしくは事業主と生計を一にする親族は、本共済制度に加入できません。なお、次のような方は加入させなくても差し支えありません。
- *期間を定めて雇われている者
- *使用期間中の者
- *非常勤の者
- *休職中の者
- *パートタイマーのように労働時間の特に短い者
- *季節的な仕事のために雇われている者
掛金
- ○掛金月額
- 従業員1人につき1口1,000円、最高30口まで加入できます。
- ○口数の増加
- お申し出により、30口を限度として加入口数を増加させることができますが、口数を減少することは原則としてできません。
給付金
- ○退職一時金
- 加入従業員(被共済者)が退職したとき
- ○遺族一時金
- 加入従業員(被共済者)が死亡したとき(1口につき10,000円加算)
- ○退職年金
- 加入従業員(被共済者)が加入期間20年以上で退職したとき、希望により10年間退職年金が支払われます。
詳しくはパンフレットをご覧ください。(山梨県商工会連合会退職金共済制度パンフレット)